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住宅メーカーからのお知らせ
2024/03/29
その他

【ダイワハウス】
マイホーム借り上げ制度

【ダイワハウス】<br />
マイホーム借り上げ制度

開催時間:10:00~18:00

期間中休日:火・水・祝

【概要】

持ち家はいつか貸せる。

 

マイホームを持つのは、夢でもあるが、心配事でもある。

転勤になったり、故郷に帰ることになったら?

それなら賃貸住まいでいいとあきらめるのはもったいない。

持ち家には売る以外にも「貸す」という選択肢があるのです。


マイホーム借り上げ制度とは?

国土交通省が支援する一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が運営する制度です。

JTIを経由してマイホームを第三者に貸すことができ、JTIから安定した賃料が支払われます。

つまり、生涯にわたって家賃収入が見込め、住宅ローンの返済や住み替え資金に充てたり、将来年金の足しにすることもできるのです。

 

ダイワハウスの新築住宅は50歳未満でも使える!手続きも簡略化できる!

「移住・住みかえ支援適合住宅」です。

「移住・住みかえ支援住宅」※に認められるのは、JTIの協賛業者で、住宅機能や長期の定期点検など定められた基準を満たした住宅だけです。

適合住宅に認定されると「マイホーム借り上げ制度」の利用条件が優遇されます。

 

※【賃貸住宅における一括借上に関する注意事項】

〇賃貸住宅を賃貸する場合、借主(サブリース会社を含む)による一定の条件があります。〇賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協議のうえ、賃料の改定を行う場合があります。〇また改定時期にかかわらず、物価・経済状況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不相当になった場合も、貸主借主協議のうえ、賃料の改定を行う場合もあります。〇賃料改定の協議が、賃料の改定期日以降に整った場合は、改定期日に遡って改定されます。〇賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責期間が適用される場合があります。〇また、建物や設備の維持修繕等においては、建物の所有者としてご負担いただく費用があります。〇なお、賃貸借契約期間中においても解約になる場合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場合には正当な事由が必要となります。

 

詳しくは、ダイワハウス川口・鳩ケ谷展示場へ

来場予約はこちらから