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住宅メーカーからのお知らせ
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期間中休日:火・水曜日
与党が決定した『令和6年度(2024年度)税制改正大綱』によると、「子育て支援に関する政策税制」として、
子育て・若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の優遇措置が盛り込まれました。
19歳未満の子を有する子育て世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯が、住宅ローンを組んでマイホームを取得し、2024年中に入居すると、所得税・住民税の減税対象となる控除額の上限が、下表の通り通常の住宅ローン控除の規定より引き上げられます。
注意するポイントは、2024年中の入居が要件となる点です。
建築工期によっては、住宅メーカーを決定するまでの期限に注意が必要になります。
例えば、請負契約から引き渡しまでの期間が8ヶ月かかる場合、遅くとも2024年4月中までには請負契約を締結しておかなければいけません。
希望する住宅メーカーに、いつまでに請負契約を締結する必要があるのかを確認しておくことが大切です。
子育て・若者夫婦世帯は、住宅ローン控除だけではなく、子育てエコホーム支援事業の補助金や、フラット35子育てプラスの金利優遇が受けられますので、対象となる方は大きなメリットを享受できます。
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