介護を必要とする人(要介護者)をサポートするために始まった介護保険制度では、介護の様々なサービスを受ける際、実際にかかる費用の10~30%を支払うだけで済むため多くの人が利用しています。原則として、保険料は40歳から支払うことになり、65歳から介護サービスを受けることが可能となります。このサービスが利用可能となる65歳以上の人を第一号保険者と呼び、40歳以上65歳未満の人を第二号保険者と呼びます。
介護サービスにはデイサービスやヘルパー、施設入所などがあります。そして、それらを利用するには介護が必要になったことを自治体に申請し、要介護認定を受けることで介護保険サービスを利用できるようになります。