住宅を購入するには、土地代や建築費用のほかに、税金や手数料などの初期費用がかかります。さらに、継続的に支払う費用も発生します。まずはそのうちの一つである「固定資産税」について説明します。
<固定資産税とは>
固定資産税とは、土地や家屋をはじめとした「固定資産」に対して課される税金のことです。その年の1月1日に、固定資産の所有者、原則、登記簿や土地補充課税台帳に所有者として登録されている人が、資産価値から算出した税額を市町村に支払うことになります。
<固定資産税の相場>
固定資産税は、その土地や家屋、所在地によって異なりますが、一般的には8~12万円程度が目安となっています。戸建住宅の場合、土地と家屋の税金が合算されるため、高くなる傾向があります。
<固定資産税の計算方法>
固定資産税の計算方法は、「課税評価額×標準税率1.4%」が基本となります。ここでは、納税額の算定方法について紹介します。
①固定資産を評価
固定資産税を算定するには、まずはその資産を評価します。評価方法は、土地と家屋で異なります。
◆土地
土地の評価額は「売買実例価格」などをもとに計算します。住宅用地については、毎年1月1日に国土交通省が発表している「地価公示価格」などの7割を目途に評価額を計算します。
「地価公示価格」とは、毎年1月1日に国土交通省が発表しているもので、場所により価格が異なります。埼玉県の地価公示については、国土交通省のHPで確認することができます。
【資料】埼玉県の地価公示|国土交通省(標準地・基準地検索システム)
◆家屋
住宅は、新築時から経年劣化が始まるため、年々評価額は下がってきます。家屋の評価額は、家屋の「再建築価格」に「経年減点補正率」を乗じて計算します。「再建築価格」とは、評価対象となる家屋を、評価時点にその場所で、同一の住宅を新築した場合に、建築費として必要となる費用のことです。
評価額は、「再建築価格」に築年数に応じて生じる減価をもとに定めた「経年減点補正率」を乗じて決められます。「経年減点補正率」とは、経年劣化が進む築年数の古い家屋ほど、補正率が低くなります。
【補足】経年減価補正率表|法務局
②評価額から課税標準額を決定
評価方法で算出された資産評価が、課税標準額となります。課税標準額は、納税者の負担を配慮して、課税標準額を軽減させる「特例措置」が適用される場合があります。
例えば「住宅用地」の場合、200平方メートル以下の宅地用地については、課税標準額の1/6に軽減されます。200平方メートルを超える宅地用地については、超えた部分の課税標準額が価格の1/3になります。