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2024/01/22
住まい

子育てエコホーム支援事業とは?
本制度に関する補助額や申請方法、注意点を解説!

新築の住宅で利用できる「子育てエコホーム支援事業」は、住宅の建築の負担を軽減できる可能性がある貴重な補助金制度です。2023年で受付を終了した「こどもみらい住宅支援事業」につづき、子育て世帯や夫婦のいずれかが39歳以下の世帯を対象に、最高100万円の補助金を受けられます。

今回は、新たに受付が開始される「子育てエコホーム支援事業」の詳細や補助額、申請方法と、申請をするためにはどのような点に注意するべきなのかも解説します。

子育てエコホーム支援事業とは?<br />
本制度に関する補助額や申請方法、注意点を解説!

■子育てエコホーム支援事業とは?

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「子育てエコホーム支援事業」とは、光熱費などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯が、高い省エネ性能を有する新築住宅を取得する際に補助金が交付される制度です。

条件がいくつか決められていて、その全てを満たすことで、最大100万円の補助金をもらうことができます。

 

○対象となる子育て世帯や若者夫婦世帯とは?

対象となるのは、子育て世帯と若者夫婦世帯です。

 

<子育て世帯>

申請するタイミングで、子どもの年齢が、2023年4月1日時点で18歳未満(2005年4月2日以降の出生)である世帯が対象です。ただし、2024年3月末までに着工する場合は、2022年4月1日時点で18歳未満(2004年4月2日以降の出生)の子どもとなります。

<若者夫婦世帯>

申請するタイミングで、夫婦であること、そして、夫婦のいずれかが2023年4月1日時点で39歳以下(1983年4月2日以降の出生)である世帯が対象です。ただし、2024年3月末までに着工する場合は、いずれかが2022年4月1日時点で39歳以下(1982年4月2日以降の出生)の世帯が対象となります。

 

○新築注文住宅と分譲新築住宅は補助対象になる

子育てエコホーム支援事業では、対象となる子育て世帯や若者夫婦世帯が自ら居住する注文住宅を新築する、または、分譲新築住宅を購入すると補助金対象となります。

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○長期優良住宅かZEH住宅のいずれかに該当することが必須条件

子育てエコホーム支援事業では、高い省エネ性能を満たす新築住宅の取得を対象としています。つまり、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築住宅を手に入れたからといって、全ての世帯に交付されるわけではありません。

条件としては、建築あるいは購入する新築住宅が、長期優良住宅かZEH住宅の認定を受けていることが必須条件となります。

 

<該当条件>

子育てエコホーム支援事業の補助金をもらうためには、次の①②のいずれかであること、そして、③~⑤の全ての条件に該当することが条件となります。

 

①長期優良住宅であること

長期優良住宅とは、省エネルギー性や耐震性、劣化対策など、長期にわたり良好な状態で住めるように対策された住宅のことです。2009年に施工された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、都道府県や市区町村などで認可を受けることで認定されます。

【参考】長期優良住宅認定制度の概要について|国土交通省

 

②ZEH住宅であること

ZEH住宅とは、家で使う一次エネルギーの年間消費量が、ほとんど「0(ゼロ)」である住宅のことです。断熱性能や省エネ性能など高い住宅性能と、太陽光発電などの再生可能エネルギーを高効率で作り出す創エネシステムの組み合わせにより、一次エネルギーの消費量を実質的に「0」以下になる基準を満たすことで、ZEH住宅の認定を受けられます。

【参考】

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について - 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト (meti.go.jp)

 

③住戸の延床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下であること

建物の各階の床面積を合わせた延床面積が、50 ㎡以上 240 ㎡以下であることが条件となります。

 

④土砂災害特別警戒区域、または災害危険区域に原則立地しないこと

[土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律]に基づく土砂災害特別警戒区域または災害危険区域に原則立地しないことが条件となります。

土砂災害際特別警戒区域などは、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」で調べられます。

【参照】ハザードマップポータルサイト (gsi.go.jp)

 

⑤都市再生特別措置法の勧告に従わなかったことが公表されていないこと

都市再生特別措置法とは、都市再生プロジェクトの一環として制定された法律です。これに基づいて定められた居住誘導区域の区域外で住宅などを建築する場合は、着手の30日前までに市町村長に届出をする必要があります。しかし、こうした居住誘導区域の区域外や、「災害レッドゾーン内」において建設された一定規模以上の開発に支障があると認められる時は、市町村長から届出した人に勧告が行われることがあります。

この勧告に従わない場合、市町村長により公表できることになっていますが、申請しようとする住宅の届出をした人がこの公表をされていないことが条件となります。

【参考】住宅:子育てエコホーム支援事業について - 国土交通省

 

○補助対象期間

子どもエコホーム支援事業の対象期間は、2023年11月2日以降に基礎工事より後の工程に着手するものが対象です。2025年7月31日までに住宅の引き渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります。

申請の受付は、2024年3月下旬頃から開始され、2025年11月30日までの予定となっています。


■補助額は最高100万円!

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子どもエコホーム支援事業では、最高100万円の補助金を受けられます。

 

<長期優良住宅の場合>

長期優良住宅の場合、1戸あたり100万円が補助されます。ただし、①②に該当する区域では、原則50万円の補助となります。

①市街化調整区域

市街化調整区域に該当するかは、市区町村の都市開発課で確認できます。

②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域

土砂災害計画区域、浸水想定区域については、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」で調べられます。

 

<ZEH住宅の場合>

ZEH住宅の場合、1戸あたり80万円が補助されます。ただし、長期優良住宅で記載した①②に該当する区域では、原則50万円の補助となります。


■子育てエコホーム支援事業の申請方法

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子育てエコホーム支援事業では、新築住宅の建築事業者、または新築分譲住宅の販売事業者が申請を行います。そのため、注文住宅の建築主や新築分譲住宅の購入者が申請をする必要はありませんが、必要書類などは、自分で事前に準備しておかなければなりません。

 

○申請は登録をした事業者が行う

子育てエコホーム支援事業の申請にあたっては、ハウスメーカーや工務店などの住宅事業者が申請を行います。しかし、所定の手続きにより「補助事業者」として登録を受ける必要があります。補助金は申請を行った事業者に交付されます。

 

○交付申請に必要な書類

子育てエコホーム支援事業を活用する際、自分で申請する必要はありませんが、いくつかの書類は自分で用意する必要はあります。

 

<注文住宅の場合>

注文住宅の新築で交付申請を行う際、提出が必要な書類は次の通りです。

●こどもエコホーム支援事業補助金の利用についての住宅取得者が同意する共同事業実施規約(指定書式)

●工事請負契約書(写し)

●建築基準法に基づく「確認済証」(写し)

●建築士が発行する出来高確認書(指定様式・工事写真を含む)

●住宅取得者の本人確認および家族構成を確認する書類(世帯全員が記載されている住民票の写しなど)

●事業の対象であることを証明する住宅証明書等(写し)

 

<分譲新築住宅の場合>

新築分譲住宅の購入で交付申請を行う際、提出が必要な書類は次の通りです

●子育てエコホーム支援事業補助金の利用についての住宅取得者が同意する共同事業実施規約(指定書式)

●不動産売買契約書(写し)

●建築基準法に基づく「確認済証」(写し)

●建築士が発行する出来高確認書(指定の様式、工事写真を含む)

●住宅取得者の本人確認および家族構成を確認する書類(世帯全員が記載されている住民票の写しなど)

●事業の対象であることを証明する住宅証明書等(写し)

 

○完了報告に必要な書類

完了報告に必要な書類は、次の通りです。

●建築基準法に基づく「検査済証」(写し)

●補助対象住宅に入居したことがわかる住宅取得者の住民票(写し)


■子育てエコホーム支援事業を活用する際の注意点

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子育てエコホーム支援事業を活用する際には、いくつかの注意点がありますので気をつけましょう。

 

◎着工日の夫婦や子どもの年齢

申請時点の夫婦や子どもの年齢が条件となっているため、着工日によって条件が異なる点には注意しておきましょう。

 

◎条件を全て満たす必要がある

子育てエコホーム支援事業を活用する際には、いくつかの該当条件を全て満たす必要があります。なかでも「長期優良住宅」か「ZEH住宅」の認定された住宅であることが条件となっています。そのため「ZEH相当水準」の住宅であっても、認定されていない住宅は本制度の対象とならないので注意しましょう。

 

◎申請や交付は「補助事業者」が担当する

子どもエコホーム支援事業の申請は、事前に登録を受けた「補助事業者」が行い、この事業者に補助金が交付されます。制度を活用する際には、建築や販売を担当するハウスメーカーや工務店が「補助事業者」であるかを確認するようにしましょう。

交付された補助金の還付方法については、事前にしっかりと話し合い、どのような方法で活用していくのかを事前にお互いに同意しておく必要があります。

 

◎受付が予定より早く終了する可能性ある

子育てエコホーム支援事業は、2024年3月下旬から受付が開始される予定です。「こどもみらい住宅支援事業」と同じように、予算の上限に達した場合は、予定より早く受付が終了します

詳細の内容についても、今後変更になる可能性があるため、制度の活用をしようと考えている人は、公式HPで最新情報を入手するようにしましょう

【参考】子育てエコホーム支援事業【公式】 (mlit.go.jp)


■マイホームを検討するなら、住宅展示場へ行こう!

家を建てたり、購入したりする際には、子どもエコホーム支援事業をはじめ、補助金や住宅ローン控除などの税制優遇措置を受けることが可能です。

住宅展示場に行けば、子育てエコホーム支援事業の「補助事業者」となるハウスメーカーや工務店の家づくりを実際に目にしながら、詳しい説明を受けられます。

マイホームを検討しているなら、住宅展示場に足を運んでみましょう。

埼玉県総合展示場ナビはこちら→埼玉総合住宅展示場ナビ

埼玉にある6つの展示場の見学予約はこちら→展示場選択 | 埼玉総合住宅展示場ナビ


■まとめ

2024年3月下旬から開始が予定されている「子育てエコホーム支援事業」は、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に補助金が受けられる制度です。最高で100万円の補助金を受けられるので、子育て世帯や30代の夫婦世帯でマイホームを検討しているなら、制度の活用を考えてみるとよいでしょう。

事前に「補助事業者」であるか、交付され補助金の還付方法がわかりやすいかなどを確認し、家づくりを依頼する際には、信頼できるハウスメーカーや工務店を選びましょう。

【参照】住宅:子育てエコホーム支援事業について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

【参照】子育てエコホーム支援事業の内容 (mlit.go.jp)

【参照】子育てエコホーム支援事業【公式】 (mlit.go.jp)