○長期優良住宅かZEH住宅のいずれかに該当することが必須条件
子育てエコホーム支援事業では、高い省エネ性能を満たす新築住宅の取得を対象としています。つまり、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築住宅を手に入れたからといって、全ての世帯に交付されるわけではありません。
条件としては、建築あるいは購入する新築住宅が、長期優良住宅かZEH住宅の認定を受けていることが必須条件となります。
<該当条件>
子育てエコホーム支援事業の補助金をもらうためには、次の①②のいずれかであること、そして、③~⑤の全ての条件に該当することが条件となります。
①長期優良住宅であること
長期優良住宅とは、省エネルギー性や耐震性、劣化対策など、長期にわたり良好な状態で住めるように対策された住宅のことです。2009年に施工された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、都道府県や市区町村などで認可を受けることで認定されます。
【参考】長期優良住宅認定制度の概要について|国土交通省
②ZEH住宅であること
ZEH住宅とは、家で使う一次エネルギーの年間消費量が、ほとんど「0(ゼロ)」である住宅のことです。断熱性能や省エネ性能など高い住宅性能と、太陽光発電などの再生可能エネルギーを高効率で作り出す創エネシステムの組み合わせにより、一次エネルギーの消費量を実質的に「0」以下になる基準を満たすことで、ZEH住宅の認定を受けられます。
【参考】
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について - 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト (meti.go.jp)
③住戸の延床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下であること
建物の各階の床面積を合わせた延床面積が、50 ㎡以上 240 ㎡以下であることが条件となります。
④土砂災害特別警戒区域、または災害危険区域に原則立地しないこと
[土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律]に基づく土砂災害特別警戒区域または災害危険区域に原則立地しないことが条件となります。
土砂災害際特別警戒区域などは、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」で調べられます。
【参照】ハザードマップポータルサイト (gsi.go.jp)
⑤都市再生特別措置法の勧告に従わなかったことが公表されていないこと
都市再生特別措置法とは、都市再生プロジェクトの一環として制定された法律です。これに基づいて定められた居住誘導区域の区域外で住宅などを建築する場合は、着手の30日前までに市町村長に届出をする必要があります。しかし、こうした居住誘導区域の区域外や、「災害レッドゾーン内」において建設された一定規模以上の開発に支障があると認められる時は、市町村長から届出した人に勧告が行われることがあります。
この勧告に従わない場合、市町村長により公表できることになっていますが、申請しようとする住宅の届出をした人がこの公表をされていないことが条件となります。
【参考】住宅:子育てエコホーム支援事業について - 国土交通省
○補助対象期間
子どもエコホーム支援事業の対象期間は、2023年11月2日以降に基礎工事より後の工程に着手するものが対象です。2025年7月31日までに住宅の引き渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります。
申請の受付は、2024年3月下旬頃から開始され、2025年11月30日までの予定となっています。