住宅購入のための贈与税について非課税限度額の拡大となる特例が施行され、その期限が迫っています。今回の特例は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅を購入する場合、所定の要件を満たすことができれば、一定額までの贈与税が非課税となります。非課税となるのは、2015年から2021年12月31日までに贈与された金銭です。通常は、この贈与額から基礎控除額110万円が差し引かれた金額に対して贈与税がかかります。そこで今回の非課税の特例を利用すれば、最大1,500万円まで贈与税がかからなくなるのです。
期限迫る!贈与税非課税の特例~親の援助は無駄にしたくない
特集「住宅取得支援制度2021」
第4回「贈与税非課税枠」
住宅購入において、両親や祖父母から資金援助を受けたという方は少なくないと思います。基本的に、金銭の贈与は110万円未満であれば贈与税はかかりません。しかし、高額になればなるほど高い贈与税がかかります。今回、住宅購入支援策として贈与税が非課税となる特例について紹介します。期限が迫っていますが、いまからでもまだ間に合う支援策を活用して、理想の家づくりを実現してください。
贈与税の非課税に向けた特例
非課税となる主な要件について
特例を受けるための主な要件は、以下となります。
・贈与を受けるのは直系卑属(子や孫)である
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上である
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋を新築や取得等をすること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
特例で増加を見込む良質な住宅
特例のねらいとして、「住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図る」ことがあります。そのため、購入した住宅が良質な住宅か一般住宅かで非課税の限度額が変わってきます。良質な住宅については、次のように定めています。
・耐震等級2以上または免震建築物
・断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上
・高齢者等配慮対策等級3以上
特例が受けられる契約締結の期限
住宅取得の契約をした日によって、非課税の限度額が変わります。すでに終了している期間もありますので、注意してください。
■消費税率10%の住宅を取得する場合の非課税限度額
契約締結期間 省エネ等住宅 一般住宅
2020年4月~2021年3月 1,500万円 1,000万円
2021年4月~2021年12月 1,200万円 700万円
取得期限等の延長について
今回の特例の適用には、取得と居住の期限があり、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築(いわゆる棟上げまで工事が了している状態を含む)または取得等をし、居住の期限(同年12月31日)までにその家屋に居住することとなっています。しかし、新型コロナウイルスの影響等により「災害に基因するやむを得ない事情」があれば、取得と居住のそれぞれの期限が1年延長できることが可能です。
まとめ
贈与税の非課税限度額を利用するためには、今年12月末までにハウスメーカー等と契約を交わし、来年3月15日までに工事(または棟上げ)を完了しているという条件がついています。これからモデルハウスを見学されるという方は、工事のスケジュール等についてハウスメーカーの担当者とよく相談して進めていくことが大切です。いまからでもまだ間に合う住宅取得に向けて、贈与税非課税枠をご活用ください。
次回は「グリーン住宅ポイント」についてご紹介します。