ここでは、不動産登記について解説していきます。
【不動産登記とは?】
不動産登記とは、土地や建物などの不動産の所在や面積、所有者の氏名や住所などを公の帳簿である登記簿に記載し、一般公開する制度のことです。
登記簿は、その土地が誰のものであるのか、といった不動産の権利関係の状況がわかるようになっているため、売買や相続などの際に取引が安全に、スムーズに行える役割を果たしています。
【不動産登記の種類】
不動産登記には、「建物表題登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」「地目変更登記」「登記名義人住所変更登記」「建物滅失登記」などがあります。
① 建物表題登記
まだ登録されていない不動産について、新しく登記簿を作る手続きのことです。
② 所有権保存登記
所有権の登記のない不動産について、最初に行われる登記のことです。例えば、家を新築した際に所有権保存登記を行うことで、その建物の所有者が自分であることがわかるようになります。
③ 所有権移転登記
すでに所有権が登録されている土地や建物について、所有権を移転する手続きのことです。例えば、家を新築する際、土地を誰かから購入した場合など、所有権移転登記を行うことで、所有権が売主である元の地主から買主である自分に移ったことをわかります。
④ 抵当権設定登記
所有権の登記のある土地や建物について、金融機関などが担保権を設定する際に行う手続きのことです。住宅ローンを利用する際には、借入時に金融機関から融資を受けるため、所有する不動産を低担保(抵当)に入れることになります。この抵当権を設定したことを登記簿に明記するのが抵当権設定登記です。
⑤ 地目変更登記
地目とは、土地の用途のことを指します。家を建てるための地目は、『建物の敷地、および建物の維持もしくは効用を果すために必要な土地』である「宅地」となります。
地目には「宅地」のほか、「田」「畑」「山林」「公園」「学校用地」「公衆用道路」など23種類あり、登記簿にはこれらの地目が記載されています。
例えば、田であった土地を造成し、そこに家を新築する際など、地目を「田」から「宅地」に変更する必要があります。
⑥ 登記名義人住所変更登記
所有権の登記名義人の氏名や住所の変更があった場合に行う手続きです。登記を行う際、登記簿上の氏名や住所と印鑑登録上の氏名や住所が一致していなければ同一人物とみなされず登記を行えません。
⑦ 建物滅失登記
建物を解体するなど、建物がなくなった際に行う登記のことです。